インビザライン矯正をしたいけど、金額面で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
歯科の自由治療にも「医療費控除」という控除が適用されることがあります。
医療費控除とはどのようなものなのか、インビザライン矯正を行う時はどのような控除になるのか解説します。
目次
■医療費控除について
◎医療費控除とは
医療費控除とは1年間の医療費が10万円、または収入の5%以上かかった時に、それを控除できる仕組みです。
歯科診療の範囲においては保険診療も自由診療もこの範囲となります。
3月の確定申告の時に申告し、控除を受けます。
◎医療費控除の計算式と税率
その年(1年間)にかかった医療費金額-保険金で補填される金額-10万円、または総所得金額の5%の少ない方=医療費控除額(最大で200万円)
この対象額に、下記の所得に応じた税率をかけます。
所得合計額 (課税される所得額) |
所得税率 |
控除額 (所得から差し引かれる控除額) |
195万円未満 |
5% |
0円 |
195万円超330万円未満 |
10% |
97,500円 |
330万円超695万円未満 |
20% |
427,500円 |
695万円超900万円未満 |
23% |
636,000円 |
900万円超1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
■医療費控除の対象となるもの、ならないもの
◎医療費控除の対象となるもの
歯科で医療費控除の対象となるものは、機能面の改善につながる治療です。
例えば、自費のセラミック治療であっても、詰め物、被せ物は本来むし歯の治癒を目的とするため、医療費控除の対象となります。
インプラントは補綴治療の一つですので、機能面の改善のための治療となり、医療費控除に含まれます。
また、お子さまの矯正治療は健全な発育のために必要とみなされ、医療費控除の対象となります。
◎医療費控除の対象とならないもの
ホワイトニングなど、顔貌の見た目改善のために行われる処置は、医療費控除の対象とはなりません。
また、セラミック治療でもラミネートべニアなど、見た目に特化した治療は対象外となります。
◎インビザラインが医療費控除になる場合、ならない場合
インビザラインは、見た目を整える目的で行う時と、機能の改善を目的として行う場合の両方のケースがあります。
インビザラインで医療費控除の対象となるのは、上顎前突、下顎前突など、噛み合わせが悪く、機能的な問題を起こしていると判断された場合や、先天性の歯牙の欠如による噛み合わせの悪さなどです。
噛み合わせの改善が含まれるものは、医療費控除の対象となることが多いと考えて良いでしょう。
また、お子さまのインビザライン治療も基本的にすべて対象となります。
前歯の軽度の叢生や、見た目を整えるための部分矯正などは医療費控除の対象とならないので注意が必要です。
■インビザライン医療費控除の計算例
◎計算式
インビザラインを受ける時の医療費控除の計算式は以下です。
年収400万円の方が30万円でインビザライン矯正を行った場合
30万円−10万円=20万円
20万円✕20%=4万円
の医療費控除が受けられることになります。
◎医療費控除に含まれるもの
医療費控除はご自分の医療費だけでなく、ご家族のものも含まれます。
また公共の交通機関を利用した場合の交通費や、薬代なども含まれます。
【インビザラインは医療費控除の対象になる場合とならない場合がある】
インビザラインは医療費控除の対象となる場合と、ならない場合があります。医療費控除の範囲に含まれる場合は、噛み合わせの治療など、機能面の改善を伴う時です。
前歯だけの治療など、見た目の改善が主になる場合は控除の対象にはならないので気をつけましょう。
インビザライン治療をご希望で、ご自分の口腔内の状態が医療費控除の対象となるかどうか知りたい方は、ぜひ一度当院にご相談ください。