
歯科治療の中でも高額になりやすい根管治療やセラミック治療ですが、これらが医療費控除の対象になるかどうかは、多くの方が気になるポイントです。
実は、治療を目的とした歯科治療費の多くは医療費控除の対象になります。
ここでは、根管治療、詰め物、セラミック治療の費用が控除の対象となる理由や、医療費控除のやり方・注意点について詳しく解説します。
目次
■医療費控除とは?
◎医療費控除の基本
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費のうち、一定額を超える分を所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽くできる制度です。
自分自身だけでなく、生計をともにする家族の医療費も合算できます。
対象となるのは、治療を目的とした医療費であり、美容目的の費用は含まれません。
歯科治療も機能回復や健康維持を目的としているかが判断の基準になります。
◎控除を受けられる金額の目安
1年間の医療費の合計から、保険金などで補填された金額を引き、10万円(または所得の5%の少ない方)を超える部分が控除の対象です。
【計算式】
医療費控除額 =
(その年に支払った医療費の合計)-(保険金などで補填される金額)-10万円
この金額に所得に応じた税率を掛けます。
●所得税の計算用の税率表
|
所得合計額 (課税される所得額) |
所得税率 |
控除額 (所得から差し引かれる控除額) |
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195万円未満 |
5% |
0円 |
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195万円超330万円未満 |
10% |
97,500円 |
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330万円超695万円未満 |
20% |
427,500円 |
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695万円超900万円未満 |
23% |
636,000円 |
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900万円超1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
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1,800万円超4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
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4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
■根管治療、詰め物、セラミックは医療費控除の対象?
◎根管治療(精密根管治療)
根管治療とは、むし歯が進行して歯の神経にまで感染した場合に、内部を清掃、消毒して再感染を防ぐ治療です。歯を残すための医療行為であるため、自由診療の精密根管治療であっても医療費控除の対象になります。
マイクロスコープを使用した治療や、ラバーダム防湿などを併用しても、目的が歯を保存する治療であれば全額が対象です。
◎詰め物、被せ物の費用
詰め物や被せ物も、むし歯治療の一環として行う場合は医療費控除の対象です。
保険適用外の素材を選んだとしても、治療目的であれば対象に含まれます。
例えば、奥歯の機能回復のために強度のあるセラミッククラウンを選んだ場合などは、控除の対象になります。
◎セラミック治療
セラミック治療は歯の健康を保つといった医療的な目的がある場合、医療費控除の対象です。ただし、純粋に審美目的のみで行った場合は対象外になるため、治療内容によって判断されます。
■医療費控除のやり方と流れ
◎確定申告の時期と方法
医療費控除は確定申告で申請します。申告期間は毎年2月16日〜3月15日頃までで、前年(1月〜12月)の医療費が対象です。
確定申告は、税務署に提出するほか、国税庁のサイト、e-Taxを利用してオンラインで申請することもできます。
スマートフォンからも申告できるようになっており、手続きが簡単になっています。
◎申告に必要な書類
2020年以降、医療費控除では領収書の提出が不要になりました。
ただし、医療費の内訳をまとめた医療費控除の明細書を作成して提出する必要があります。
領収書は自宅で5年間保管する義務があるため、破棄しないよう注意しましょう。
◎申請のステップ
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1年間の医療費を整理し、家族分を合算
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医療費控除の明細書を作成(医療費の内容・支払先・金額を記載)
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確定申告書に必要事項を記入
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税務署またはe-Taxで申請
◎医療費控除の明細書記入のポイント
歯科医院名、治療内容、支払金額、保険金補填額などを正確に記載します。
交通費(公共交通機関の運賃)も対象になるため、記録を残しておくと良いでしょう。
※タクシー代(緊急時を除く)は対象外
【根管治療やセラミック治療は医療費控除の対象となる】
医療費控除とは、1年間に支払った医療費のうち一定額を超える分を所得から差し引く制度で、根管治療や詰め物・被せ物、セラミック治療も治療目的であれば対象になります。
確定申告の際は、領収書の提出は不要ですが、医療費控除の明細書の作成と領収書の保管が必要です。
精密根管治療や、それに付随するセラミックの歯は自費診療のため費用負担が大きくなりがちです。医療費控除を活用して、賢く負担を軽減しましょう。
